あおり運転に厳しくなった改正道路交通法は6月末から
筆者は都内で路線バス運転手としてのキャリアが14年目を迎える現役バス運転手です。
「あおり運転」とは今まで法律上の明確な定義がなかったのですが、改正道路交通法によって「妨害運転」と規定されました。
あおり運転に対する罰則は厳しくなり、最高で5年以下の懲役・違反1回で免許取り消し対象になります。
改正道路交通法は6月末の施行となる見通しです。
いままでは適用される規定がなかった
今までの道路交通法には「あおり運転」という定義がなかったために取り締まる規定はありませんでした。
重大事故につながった場合などに「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていました。
今回の法改正によって明確に「あおり運転」という定義ができて取り締まり対象になりました。
あおり運転は「妨害運転」と規定された
法律上ではあおり運転は「妨害運転」と規定され、最高で5年以下の懲役・免許取り消しの行政処分という厳しい罰則が適用されます。
筆者の個人的意見ではあおり運転って100%故意の行為だし、車を凶器にして他者を威嚇したり攻撃する行為ですよね。
もっと厳しくてもいいし、法改正が遅すぎますよ。
東名高速の死亡事故から3年もたってからなんて遅すぎますよ。
これじゃぁ抑止力に欠ける気がします。
あおり運転の10の定義
改正道路交通法ではあおり運転を下記の10類型で定義しています。
【あおり運転の定義となる10類型】
- 車間距離不保持
- 急ブレーキ
- 割り込み運転
- 幅寄せや蛇行運転
- 不必要なクラクション
- 危険な車線変更
- パッシング
- 最低速度未満での走行
- 違法な駐停車
- 対向車線からの接近
これらに違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が罰則として課せられます。
さらに高速道路などで相手車両を停車させるなど、著しく危険な行為に対しては5年以下の懲役または100万円以下の罰金というより重い処罰の対象となります。
行政処分では、これらに違反すると事故を起こしていなくても一回で即免許取り消しになります。
違反点数が25点で欠格期間は2年、さらに悪質な場合だと35点で欠格期間は3年になる予定です。
あおり運転で一発免取は良くてもその後2~3年でまた免許が取れるって疑問ですね。
「客観的証拠」がないと立証が難しい場合もある
とはいえ、あおり運転をされたといっても「客観的証拠」がないと立証が難しい場合もありますよね。
お互い車が動きながらなので例えば、合流地点で間に上手く入ったのか・強引に割り込んだのか?
普通に追い越しただけなのに「急接近された」とか。
目撃者も必ずしもいるとは限らないし。
「客観的証拠」がないと立証や身の潔白の証明すら難しい場合もありますね。
被害を防ぐためにも、加害者に仕立て上げられないためにも証拠としてのドライブレコーダーは役立ちそうですね。
またドライブレコーダーが飛ぶように売れそうですね。
早めに取り付けときましょう。
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